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不動産売買の本人確認書類について

query_builder 2023/01/05
コラム
47
不動産の売買でわからないことが多く、悩まれる方もいらっしゃると思います。
事前に必要な手続などがひとつでも分かっていると、もしもとき安心できますよね?
今回は不動産売買の本人確認書類について、ご説明させていただきます。

▼不動産売買の本人確認書類について
■犯罪収益移転防止法
不動産売買の取引には犯罪収益移転防止法が関わっており、不動産売買には本人を確認できる書類を提出しなければなりません。
犯罪によって起こる収益を犯罪組織などの資金元にならないよう未然に防いで、国民の生活と健全な経済活動を目的とした法律です。
平成20年3月1日に施工され、宅地建物取引業者や取引当事者に不動産業者は該当するのでこの法律を順守する義務があります。

■確認事項
・個人取引…氏名、住所、生年月日
※代理人を立てる場合は個人と代理人双方の確認が必須です。

・法人取引…名称、本店または主たる事務所の所在地や取引担当者の氏名、住所、生年月日

■確認できる書類
【個人】
・運転免許証
・バスポート
・各種健康保険証
・住民基本台帳カード(顔写真付き)
・外国人登録証明書
・顔写真付きの公的証明 など

【法人】
・登記事項証明書
・印鑑登録証明書 など

【代理人】
・委任状(代理を依頼した本人の署名・実印)
・代理を依頼した本人の印鑑登録証明書 
・代理を依頼した本人の確認書類の原本またはコピー など

▼まとめ
不動産の売買活動は大きな金額が動く事が多いので「犯罪収益移転防止法」を順守して進めていくのが不動産業者の義務です。
個人や法人でも身分や個人情報を証明できる書類の提出がいくつか必要なので、不動産売買時はしっかり確認する必要があります。
弊社では不動産売買についての書類についてはもちろん、不動産にまつわるお悩みなら何でも受け付けております。

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