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任意売却にかかる手数料
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2022/09/15
コラム
任意売却にかかる手数料は、どんな時にいくらくらい支払うのかご存じでしょうか。
今回は、売却時にかかる費用を見ていきたいと思います。
▼任意売却について
不動産を任意売却する際には、仲介手数料や諸費用などさまざまな費用が発生します。
それは売主が負担する費用です。
■手数料とは
不動産を任意売却する際に必要となる手数料は、まず不動産に支払う仲介手数料がかかります。
これは売却が成立したときに支払うもので、売却が成立しなかった場合は支払う必要はありません。
仲介手数料の金額は不動産会社によって違います。
しかし上限が法律で決められているため、上限をこえる請求はできません。
・200万円以下の部分:5%以内
・200万円超~400万円以下の部分:4%以内
・400万円超の部分:3%以内
計算方法は、売却価格が400万円をこえた場合「売却価格×3%+6万円+消費税」です。
売却が成立してないのに仲介手数料を請求されたり、売却価格以上に手数料を請求されたときには支払う必要はありません。
差し引いた正しい金額のみ支払いをしましょう。
■その他の諸費用
任意売却にかかる諸費用は以下の通りです。
・抵当権抹消費用
・滞納した固定資産税、都市計画税、住民税
(マンションの場合、滞納した管理費・修繕積立金など)
滞納してしまった分の金額は、債権者と話し合いをし売却金額から支払うことができます。
任意売却の場合は諸費用や引っ越し費用など負担になる金額は債権者と交渉し、売却費用から支払うことができます。
任意売却は一般の売却と変わらずに不動産を売却することができるため、信頼できる不動産に依頼することをおすすめします。
今回は、売却時にかかる費用を見ていきたいと思います。
▼任意売却について
不動産を任意売却する際には、仲介手数料や諸費用などさまざまな費用が発生します。
それは売主が負担する費用です。
■手数料とは
不動産を任意売却する際に必要となる手数料は、まず不動産に支払う仲介手数料がかかります。
これは売却が成立したときに支払うもので、売却が成立しなかった場合は支払う必要はありません。
仲介手数料の金額は不動産会社によって違います。
しかし上限が法律で決められているため、上限をこえる請求はできません。
・200万円以下の部分:5%以内
・200万円超~400万円以下の部分:4%以内
・400万円超の部分:3%以内
計算方法は、売却価格が400万円をこえた場合「売却価格×3%+6万円+消費税」です。
売却が成立してないのに仲介手数料を請求されたり、売却価格以上に手数料を請求されたときには支払う必要はありません。
差し引いた正しい金額のみ支払いをしましょう。
■その他の諸費用
任意売却にかかる諸費用は以下の通りです。
・抵当権抹消費用
・滞納した固定資産税、都市計画税、住民税
(マンションの場合、滞納した管理費・修繕積立金など)
滞納してしまった分の金額は、債権者と話し合いをし売却金額から支払うことができます。
任意売却の場合は諸費用や引っ越し費用など負担になる金額は債権者と交渉し、売却費用から支払うことができます。
任意売却は一般の売却と変わらずに不動産を売却することができるため、信頼できる不動産に依頼することをおすすめします。
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