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不動産売買の違約金について
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2022/02/22
コラム
不動産売買の契約を解除したいけど、違約金が発生しないか気になっている方もいるのではないでしょうか。
今回は、不動産売買における違約金について取り上げていくので、気になる方は参考にしてください。
▼自己都合で契約解除すると違約金が発生する
不動産売買の契約を自己都合で解除した場合、違約金が発生します。
不動産売買契約書に違約金に関する記載があるため、契約時にチェックしておく必要がありますね。
▼不動産売買の違約金の金額
違約金の金額は、売買価格の1~2割です。
宅建業者の場合、宅建業法で違約金の上限が2割と決められています。
▼違約金が発生しないケース
不動産売買の契約を解除しても、違約金が発生しないケースが一部存在します。
ここでは、違約金が発生しないケースについて触れていくので、一度チェックしてください。
■事故や事件に巻き込まれて契約を実行できない場合
日常生活を送っていると、何かしらの事故や事件に巻き込まれる可能性があります。
何らかの事情で働くことができなくなったまたは死亡した場合、違約金が発生しません。
■瑕疵がある場合
不動産に何らかの瑕疵が存在する場合、不動産売買の契約を解除しても、違約金を支払わずに済みます。
瑕疵の一例として、以下のものが挙げられますね。
・地盤が軟弱
・地中に有害物質が含まれていた
・騒音がうるさい
・かつて自殺や殺人事件があった
■手付金での契約解除
契約の履行に着手する前なら、手付金で不動産売買の契約を解除することができます。
買主の都合の場合は手付金を放棄するのに対し、売主の都合の場合は手付金の2倍の金額を支払うことになりますね。
契約の履行に着手した後だと、手付金での契約解除ができません。
▼まとめ
不動産売買の契約を解除して違約金が発生する場合もあれば、発生しない場合もあります。
違約金を支払うことなく契約を解除するためには、事故に巻き込まれて仕事ができなくなったなど、何か特別な理由が必要です。
「株式会社Siプラス」では、久留米市で賃貸や不動産売買の相談を受け付けているので、気軽にご相談ください。
今回は、不動産売買における違約金について取り上げていくので、気になる方は参考にしてください。
▼自己都合で契約解除すると違約金が発生する
不動産売買の契約を自己都合で解除した場合、違約金が発生します。
不動産売買契約書に違約金に関する記載があるため、契約時にチェックしておく必要がありますね。
▼不動産売買の違約金の金額
違約金の金額は、売買価格の1~2割です。
宅建業者の場合、宅建業法で違約金の上限が2割と決められています。
▼違約金が発生しないケース
不動産売買の契約を解除しても、違約金が発生しないケースが一部存在します。
ここでは、違約金が発生しないケースについて触れていくので、一度チェックしてください。
■事故や事件に巻き込まれて契約を実行できない場合
日常生活を送っていると、何かしらの事故や事件に巻き込まれる可能性があります。
何らかの事情で働くことができなくなったまたは死亡した場合、違約金が発生しません。
■瑕疵がある場合
不動産に何らかの瑕疵が存在する場合、不動産売買の契約を解除しても、違約金を支払わずに済みます。
瑕疵の一例として、以下のものが挙げられますね。
・地盤が軟弱
・地中に有害物質が含まれていた
・騒音がうるさい
・かつて自殺や殺人事件があった
■手付金での契約解除
契約の履行に着手する前なら、手付金で不動産売買の契約を解除することができます。
買主の都合の場合は手付金を放棄するのに対し、売主の都合の場合は手付金の2倍の金額を支払うことになりますね。
契約の履行に着手した後だと、手付金での契約解除ができません。
▼まとめ
不動産売買の契約を解除して違約金が発生する場合もあれば、発生しない場合もあります。
違約金を支払うことなく契約を解除するためには、事故に巻き込まれて仕事ができなくなったなど、何か特別な理由が必要です。
「株式会社Siプラス」では、久留米市で賃貸や不動産売買の相談を受け付けているので、気軽にご相談ください。
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