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認知症の方が不動産売買する方法について

query_builder 2022/01/01
コラム
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不動産売買のトラブルのひとつに認知症の親を利用し、兄弟が勝手に不動産売買を行うことが挙げられますね。
今回は、認知症の方が不動産売買する方法について取り上げていきます。

▼不動産売買のためには意思疎通ができるかが重要
不動産売買を行う際、本人の意思能力が求められます。
例え、認知症と診断されていても、意思能力があると認められた場合、不動産売買ができるかもしれません。
多くの場合は、子供が代理人となって不動産売買を行いますね。

▼認知症の方が不動産売買するためには
意思能力がない認知症の方が不動産売買を行うためには、一体どうすれば良いか気になっている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、認知症の方が不動産売買する際のポイントをいくつか紹介します。

■成年後見制度を利用して不動産売買を行う
意思能力がない認知症の方が不動産売買を行う場合、子供などの近親者が成年後見制度を利用し、不動産売買を進めていくことになります。
成年後見制度は、何らかの理由で意思能力がない方に代わり、財産の管理などを代理で行い、支援するための制度ですね。

■成年後見制度の手続きを行う際に決めておきたいこと
成年後見制度の手続きを行う前に誰が成年後見人になるか決めておくことが大切です。
成年後見人になるためには、責任が求められます。
また、本人だけでなく、親族と信頼関係を築けるかどうかも重要になってきます。

■任意後見制度で最悪の事態を避けることも大切
認知症の症状は、人それぞれ違います。
意思能力があるうちに不動産売買について話し合っておくと良いかもしれません。
将来、意思能力がなくなった時に備え、後見人を指名しておく任意後見制度を利用し、最悪の事態に備えましょう。

▼まとめ
認知症の方でも後見人がいれば、不動産売買を行うことができます。
トラブルを引き起こさないためにも、後見人を務められるだけの責任と信頼を身に付けましょう。
「株式会社Siプラス」では、久留米市内で賃貸に関する相談を受け付けています。
不動産売買について気になることがありましたら、一度お問い合わせください。

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