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第一種低層住居専用地域について解説

query_builder 2021/12/01
コラム
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第一種低層住居専用地域(一種低層)は都市計画法で定められている用途地域の一つです。
一種低層は特に制限が厳しく、建設できる住宅が限られていることをご存じでしょうか。
今回の記事では、第一種低層住居専用地域に関して解説します。

▼第一種低層住居専用地域とは
都市計画で定められた用途地域の一つです。
この地域は良好な住環境を保護するために、10mまたは12mの絶対高さの制限があります。
また敷地境界から建物の外壁までの距離を、1mまたは1.5m離す外壁の後退距離制限などが定められています。
そのため、主に1~2階建ての低層住宅がゆったりと立ち並ぶ住宅街になっているケースが多くなっています。

■第一種低層住居専用地域に建てられるもの
第一種低層住居専用地域に建てられる建物は以下の通りです。

・戸建
マンション
・店舗兼住宅
・事務所兼住宅(一定規模以下)などの住まい関連
・保育所や幼稚園
・小中学校や高等学校
・図書館
・神社
・寺院
・教会
・老人ホーム
・身体障害者福祉ホーム
・公衆浴場
・診療所老人福祉センター
・児童厚生施設
・交番
・電話ボックス

■第一種低層住居専用地域のポイント
第一種低層住居専用地域では前述のように建てられる建物も厳しく制限されています。
不特定多数が集まるような施設は基本的に建築できないので、閑静な住環境を保てます。
しかし、その一方で店舗兼住宅のような例外を除いて店舗の建築はできないので、生活に必要なお店がやや遠くなる可能性があります。

▼まとめ
第一種低層住居専用地域は特に制限が厳しく、戸建住宅・共同住宅・公共施設・福祉施設以外は建設することができません。
制限が厳しい第一種低層住居専用地域ですが、すべて良好な住環境を守るためです。
用途地域を考慮した土地探しや土地の売却などのご相談は株式会社Siプラスへご相談ください。

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