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土地における3つの公的評価額について解説
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2021/11/17
コラム
不動産は1物4価の資産と呼ばれます。
不動産という1つの資産に対し、「時価」「公示価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」の4つの価格が存在するという意味です。
このうち、公示価格・相続税路線価・固定資産税評価額は国や自治体の決定なので公的評価額と呼ばれていることをご存じでしょうか。
今回の記事では、この土地の公的評価額について解説します。
▼公的評価額の種類
■公示価格・基準地価
公示地価(地価公示価格)とは、国土交通省が選んだ全国の2万3,000ヶ所の標準値について、土地1㎡あたりの標準価格を調査し発表するものです。
基準地価は、公示地価の不足地点を補う目的を持っています。
各都道府県が発表し、時期や評価方法は異なるものの、基本的な考え方は同様です。
■相続税路線価
相続税や贈与税などの税金を計算する際の基準になる土地の価格。
税務申告する側とそれを受け付ける税務署がその都度土地鑑定をしなくてもお互いがスムーズに行えるように公表されています。
土地の価格が、その土地が面してる道路ごとに設定されているので路線価と言います。
そのうち、国税庁が公表している路線価を相続税路線価と呼びます。
■固定資産税評価額
固定資産税を決定する際の一つの基準となる評価額です。
土地の場合は、時価の70%が固定資産税評価額の目安となっております。
土地の場所や面積の広さ・形状・道路がどのように接しているか、などによっても評価額は変わってきます。
その土地がある市区町村が固定資産税評価額の基準にして調査の上で決定します。
▼まとめ
公示価格・相続税路線価・固定資産税評価額の3つを公的評価額と呼びます。
同じ土地でも、どの指標を選ぶかによって評価額は変わります。
そのため、目的に合った評価額を調べることが大切です。
もし、土地の売却を考えているのであれば、不動産会社に相談して実勢価格を調べてもらう事もおすすめです。
株式会社Siプラスでも、土地の売却査定を行っております。
弊社は土地やテナントビルなど、様々な物件を査定してきた実績がありますので、ぜひお任せください。
不動産という1つの資産に対し、「時価」「公示価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」の4つの価格が存在するという意味です。
このうち、公示価格・相続税路線価・固定資産税評価額は国や自治体の決定なので公的評価額と呼ばれていることをご存じでしょうか。
今回の記事では、この土地の公的評価額について解説します。
▼公的評価額の種類
■公示価格・基準地価
公示地価(地価公示価格)とは、国土交通省が選んだ全国の2万3,000ヶ所の標準値について、土地1㎡あたりの標準価格を調査し発表するものです。
基準地価は、公示地価の不足地点を補う目的を持っています。
各都道府県が発表し、時期や評価方法は異なるものの、基本的な考え方は同様です。
■相続税路線価
相続税や贈与税などの税金を計算する際の基準になる土地の価格。
税務申告する側とそれを受け付ける税務署がその都度土地鑑定をしなくてもお互いがスムーズに行えるように公表されています。
土地の価格が、その土地が面してる道路ごとに設定されているので路線価と言います。
そのうち、国税庁が公表している路線価を相続税路線価と呼びます。
■固定資産税評価額
固定資産税を決定する際の一つの基準となる評価額です。
土地の場合は、時価の70%が固定資産税評価額の目安となっております。
土地の場所や面積の広さ・形状・道路がどのように接しているか、などによっても評価額は変わってきます。
その土地がある市区町村が固定資産税評価額の基準にして調査の上で決定します。
▼まとめ
公示価格・相続税路線価・固定資産税評価額の3つを公的評価額と呼びます。
同じ土地でも、どの指標を選ぶかによって評価額は変わります。
そのため、目的に合った評価額を調べることが大切です。
もし、土地の売却を考えているのであれば、不動産会社に相談して実勢価格を調べてもらう事もおすすめです。
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