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公示地価と基準地価の違いについて
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2021/11/11
コラム
土地の売買時の価格の目安となる、公示地価と基準地価の違いをご存じでしょうか。
不動産業界の方でないと、これらの違いを明確に知っている人は少ないですよね。
今回の記事では、2つの地価の違いに関して解説します。
▼公示地価と基準地価の違い
■工事価格とは
公的価格の一つで、国土交通省土地鑑定委員会が地価公示法に基づき、毎年1月1日における「標準地」を選定。
標準地の「正常な価格」を判定し公示するものです。
この公示された地価を「公示地価」と言います。
毎年3月中旬に、1㎡あたりの価格が公表されます。
公示を行う目的は、一般の土地の取引価格に対して一定の指標を与えるためというのが一つ。
公共事業用地の取得価格の算出の基準とされ、適正な地価の形成を行っていくためというのがもう一つです。
適正で公平な取引がしやすくなるというわけです。
■基準地価とは
各都道府県が主体となって毎年7月1日時点での評価が9月20日頃に公表される土地の標準価格です。
国土利用計画法に基づいた、全国2万ヶ所以上の「基準地」が調査対象です。
地域によっては、基準値が既出の標準値と重なる場合もあります。
目的は公示地価と同様で、土地の価格を知りたい人の参考材料に使用されています。
■公示地価と基準地価の違い
簡単に言うと公示地価は、国が選んだ都市やその周辺地の「土地価格の目安」です。
基準地価は、都道府県が調べた「都市以外も含む土地の適正価格」となっております。
利用者にとって一番大きな違いは、調査時期です。
半年ごとに目安が示されることになり、特定地域の地価動向を見るのにも有用です。
▼まとめ
土地売買の際の価格の指標となる公示地価は国が調べた「都市の土地価格の目安」。
一方、基準地価は都道府県が調べた「都市以外も含む土地の適性価格」です。
それぞれ土地の適性価格を、誰でもわかりやすく知ることができるようにしている制度です。
株式会社Siプラスでも、さまざまな土地を査定を行っております。
お客様と綿密にコミュニケーションを取り、適切なサポートをご提案いたします。
不動産業界の方でないと、これらの違いを明確に知っている人は少ないですよね。
今回の記事では、2つの地価の違いに関して解説します。
▼公示地価と基準地価の違い
■工事価格とは
公的価格の一つで、国土交通省土地鑑定委員会が地価公示法に基づき、毎年1月1日における「標準地」を選定。
標準地の「正常な価格」を判定し公示するものです。
この公示された地価を「公示地価」と言います。
毎年3月中旬に、1㎡あたりの価格が公表されます。
公示を行う目的は、一般の土地の取引価格に対して一定の指標を与えるためというのが一つ。
公共事業用地の取得価格の算出の基準とされ、適正な地価の形成を行っていくためというのがもう一つです。
適正で公平な取引がしやすくなるというわけです。
■基準地価とは
各都道府県が主体となって毎年7月1日時点での評価が9月20日頃に公表される土地の標準価格です。
国土利用計画法に基づいた、全国2万ヶ所以上の「基準地」が調査対象です。
地域によっては、基準値が既出の標準値と重なる場合もあります。
目的は公示地価と同様で、土地の価格を知りたい人の参考材料に使用されています。
■公示地価と基準地価の違い
簡単に言うと公示地価は、国が選んだ都市やその周辺地の「土地価格の目安」です。
基準地価は、都道府県が調べた「都市以外も含む土地の適正価格」となっております。
利用者にとって一番大きな違いは、調査時期です。
半年ごとに目安が示されることになり、特定地域の地価動向を見るのにも有用です。
▼まとめ
土地売買の際の価格の指標となる公示地価は国が調べた「都市の土地価格の目安」。
一方、基準地価は都道府県が調べた「都市以外も含む土地の適性価格」です。
それぞれ土地の適性価格を、誰でもわかりやすく知ることができるようにしている制度です。
株式会社Siプラスでも、さまざまな土地を査定を行っております。
お客様と綿密にコミュニケーションを取り、適切なサポートをご提案いたします。
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